神田川整備工事に伴う護岸修正設計(本郷橋下流から寿橋下流)その2

発 注 元:第三建設事務所
契約番号:30-00330
入 札 日:平成30年12月20日 午前11時00分
件  名:神田川整備工事に伴う護岸修正設計(本郷橋下流から寿橋下流)その2
業 者 名:中央コンサルタンツ株式会社
予定価格:
契約金額:2,160,000
落 札 率:
 
 
採用者情報
採用項目 採用内容
契約部署 建設局第三建設事務所庶務課
契約番号 30-00330
見積日時 平成30年12月20日 午前11時00分
見積場所 建設局第三建設事務所 庶務課経理担当カウンター
件 名 神田川整備工事に伴う護岸修正設計(本郷橋下流から寿橋下流)その2
採用者氏名 中央コンサルタンツ株式会社
採用金額 2,160,000円
公表通知書  
見積経過情報
No 見積者氏名 見積金額 備考
1 中央コンサルタンツ株式会社 2,000,000円  
記事 履行場所  東京都 中野区本町五丁目地内から同区弥生町二丁目地内
工事概要  護岸修正設計(本郷橋下流から寿橋下流) L=130m
仮桟橋修正設計  一式
工  期  契約確定の日から平成31年 3月15日まで
特命理由 (1) 上記相手先は、当該修正設計の前提となっている基本設計・詳細設計を行っている。ま
た同区間の修正設計を行っている。
(2) 当該修正設計は上記設計と一貫性をもたせる必要がある。
(3) 当該業者は基本設計・詳細設計・修正設計を行ったことにより、整備計画の概要及び現
地状況を熟知しており、かつ必要資料を豊富に持っているため、円滑な業務の遂行が期待で
きる。

上記理由により、当該業者は本委託を実施できる唯一の者であることから、特命の相手方と
する。

見積金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。
採用金額は、見積金額に記載している金額に100分の8に相当する金額を加算したものである(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)。