小石川後楽園得仁堂組立修復工事監理業務

発 注 元:東部公園緑地事務所経理係
契約番号:25-00352
入 札 日:平成25年11月13日 午前10時30分
件  名:小石川後楽園得仁堂組立修復工事監理業務
業 者 名:公益財団法人文化財建造物保存技術協会
予定価格:
契約金額:5,449,500
落 札 率:
 
採用者情報
採用項目 採用内容
契約番号 25-00352
見積日時 平成25年11月13日 午前10時30分
見積場所 建設局東部公園緑地事務所庶務課経理係
件 名 小石川後楽園得仁堂組立修復工事監理業務
採用者氏名 公益財団法人文化財建造物保存技術協会
採用金額 5,449,500円
公表通知書  
見積経過情報
 
No 見積者氏名 見積金額 備考
1 公益財団法人文化財建造物保存技術協会 5,190,000円  
記事 履行場所  東京都文京区後楽一丁目地内
工事概要  監理業務 1式
工  期  契約確定の日から当該監理対象工事のしゅん功検査に合格する日まで
特命理由  本案件は、経年による損傷の著しい小石川後楽園得仁堂について、昨年度の調査を基に施工する組立修復工事の監理を行うものである。  本業務は、建築物の変遷の確認などの調査結果を得て、修復方針を決定した。ただし、組立工事中も監理業務作業は組立修復工事の監理だけではなく、施工の判断が必要である。当該工事の適正な履行を確保し、設計意図に合致させるために監理業務の執行者は業務の性質上設計内容に精通し、あわせて全体の計画を理解していることが不可欠の要件である。  特命の相手方は、先に本工事の遺構調査・実施設計・準備工事の施工監理を受託しており、設計内容の細部にわたり精通し、あわせて本工事の全体計画も十分理解している。  また、本工事の監理業務遂行のためには高度の専門知識と経験を必要とするが、特命の相手方は技術力もあり、豊富な専門知識と経験を有している。  よって、本業務を特命の相手方との間で特命随意契約を締結する。