平成25年度東雲水門既設光ケーブル撤去工事

発 注 元:東京港建設事務所
契約番号:25-00105
入 札 日:平成25年10月15日 午前9時50分
件  名:平成25年度東雲水門既設光ケーブル撤去工事
業 者 名:鹿島道路株式会社
予定価格:
契約金額:4,620,000
落 札 率:
 
採用者情報
採用項目 採用内容
契約番号 25-00105
見積日時 平成25年10月15日 午前9時50分
見積場所 東京港建設事務所庶務課(電子入札)
件 名 【電子】平成25年度東雲水門既設光ケーブル撤去工事
採用者氏名 鹿島道路株式会社
採用金額 4,620,000円
公表通知書  
見積経過情報
 
No 見積者氏名 見積金額 備考
1 鹿島道路株式会社 4,400,000円  
記事 履行場所  東京都江東区豊洲五丁目地内
工事概要  光ケーブル管路撤去工 一式
工  期  契約確定の日から平成26年 1月31日まで
特命理由  本工事は、東京都江東区豊洲五丁目付近において、特別区道江172号線の道路整備事業に支障となる水門遠制用の管路施設を撤去するものである。 本工事区域は、江東区より受託している東京都道路保全公社が整備中の道路工事範囲内に位置するため、安全管理や工程調整の面からも東京都道路保全公社の発注工事会社と一体施工することが不可欠である。  また、この地区内に出入りする工事用車両台数、保安要員の配置及び振動騒音対策など、施工条件に係る地元協議会と調整経緯を遺漏なく把握した上で、厳守し施工する必要がある。  そのため、本工事には以下の条件が不可欠である。 (1)撤去管路と道路工事区域が同一であるため、現場において安全な施工ができること。 (2)施工時期が道路工事と重複する中で、限られた工期内で確実な施工が行えること。 (3)当地区における地元協議会との調整経緯を遺漏なく把握していること。 被特命業者は当該現場において、豊洲地区道路整備工事を受注しており、 (1)同一の施工区域内であるため作業帯等の安全管理を一元化できるため、より安全に施工することが可能である。 (2)施工時期について、道路工事の進捗と綿密に調整を行い、また、限られた工期内で確実に施工することが可能である。 (3)地元協議会との調整経緯について熟知しており、その経緯を踏まえ協議会との行き違いのない施工計画を立案できる。 以上のことから、鹿島道路株式会社と特命随意契約する。