道路予備修正設計その2(29五−主304東雲橋)

発 注 元:東京都第五建設事務所3階経理担当カウンター
契約番号:29-00168
入 札 日:平成29年9月7日 午前11時20分
件  名:道路予備修正設計その2(29五−主304東雲橋)
業 者 名:株式会社高島テクノロジーセンター
予定価格:
契約金額:2,840,400
落 札 率:
 
 
採用者情報
採用項目 採用内容
契約部署 建設局第五建設事務所庶務課
契約番号 29-00168
見積日時 平成29年9月7日 午前11時20分
見積場所 東京都第五建設事務所3階庶務課経理担当カウンター
件 名 道路予備修正設計その2(29五−主304東雲橋)
採用者氏名 株式会社高島テクノロジーセンター
採用金額 2,840,400円
公表通知書  
見積経過情報
No 見積者氏名 見積金額 備考
1 株式会社高島テクノロジーセンター 2,630,000円  
記事 履行場所  ・東京都江東区豊洲四丁目地内から同区東雲一丁目地内まで
      「主要地方道日比谷豊洲埠頭東雲町線(第304号)晴海通り」
・道路予備修正設計 一式
・平面交差点予備修正設計 一式
・打合せ協議 一式


【分野:道路】
工  期  契約確定の日から95日間
特命理由 (1) 完成形及び工事期間中(暫定形)の道路線形・幅員・交差点形状等について見直しが必
要となった場合は、橋梁本体(現況を含む)及び仮設構造(仮橋を含む)への影響を確認す
ることが必要となる。また、これらの構造形式を変更する場合は、施工方法の検討を行うと
ともに地下シールドへの影響度合いを検証する必要がある。よって、交通管理者用の協議資
料修正を迅速、円滑かつ的確に実施しできるのは、本委託の前提となる業務を実施した上記
業者のみである。
(2) 上記業者は、これまでの交通管理者用の協議資料を作成しており、協議経緯及び調整内
容について精通している。本協議では、当該地域特有の交差点形状及び道路交通を踏まえて
道路条件の一部については基準書の「特例値」を採用している。このため、協議資料の修正
は道路条件の採用経緯を理解する必要がある。
(3) 上記業者は、本委託の前提となる業務を実施したことにより、本橋の概要及び諸条件を
十分に熟知しており、必要な資料を豊富に所有している。
(4) 本委託は、本委託の前提となる過年度業務と一貫性をもたせる必要がある。

以上のことから、設計内容に一貫性をもたせるとともに本委託業務を迅速、円滑かつ的確に
実施できるのは上記業者のみであることから、特命随意契約を行うこととする。