引継補修工事(30汐−1)
担 当 局:都市整備局第二市街地整備事務所管理課
契約番号:30-00095
発注等級:D
開札予定:平成30年11月15日9時15分
件 名:引継補修工事(30汐−1)
予定価格:7,846,200
契約番号:30-00095
発注等級:D
開札予定:平成30年11月15日9時15分
件 名:引継補修工事(30汐−1)
予定価格:7,846,200
項目 | 項 目 内 容 | ||||
契約番号 | 30-00095 | ||||
業種 | 0100 道路舗装工事 | 分野 | |||
希望受付業種 | 希望受付業種1 | 0100 道路舗装工事 | 分野1 | ||
希望受付業種2 | 分野2 | ||||
希望受付業種3 | 分野3 | ||||
件 名 | 【電子】引継補修工事(30汐−1) | ||||
履行場所 | 東京都港区東新橋一丁目地内 | ||||
概要 | 〇引継補修工事
コンクリート舗装工 449? 防塵舗装工 5? 目地設置工 160.5m 横断抑止柵設置工 130.6m 抜根除草 282? 低木移植工 391株 |
||||
履行期間 | 契約確定の日から40日間 | ||||
契約方法 | 希望制指名競争入札 | ||||
予定価格(税込) | 7,846,200円 | ||||
発注等級 | D | ||||
受付等級 | C,D,E | ||||
その他 | |||||
公報登載日 | |||||
開札予定日時 | 平成30年11月15日 9時15分 | ||||
希望申請期間 | 平成30年10月9日 9時00分から平成30年10月15日 15時00分 | ||||
希望備考 | 希望申請受付は希望申請期間中の8時から21時まで(希望申請最終日は15時まで) | ||||
希望申請場所 | 電子調達システムから希望申請をしてください。 | ||||
担当局部課 | 都市整備局第二市街地整備事務所管理課 | ||||
担当者 | 経理(契約)担当 | ||||
連絡先 | 03-5389-5157 | ||||
配布資料等 | 公表工事の申込方法及び注意事項 最低制限価格の算定基準 監理技術者等の資格又は雇用関係の確認について 特記仕様書 案内図 | ||||
発注予定備考 | ○本案件は電子入札案件です。添付ファイルの「公表工事の申込方法及び注意事項」を参照して希望申請を行ってください。
○本案件は最低制限価格を設定しています。詳細は、添付ファイル「最低制限価格の算定基準」をご覧ください。 ○配置予定技術者の雇用関係確認書類については、添付ファイル「監理技術者等の資格又は雇用関係の確認について」を参照して希望申請申出期間内に提出してください。 ○下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約に努めてください。また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めてください。【受注者の責務について(公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第8条)】 ◎指名通知予定日:平成30年10月23日(火) ※見積金額が予定価格を超過したことを理由に入札を辞退する際は、積算内訳書のご提出をお願いいたします。 |
||||
希望申請要件−1 | ○平成29・30年度建設工事等競争入札参加資格において、営業種目「道路舗装工事」の「D」、「C」又は「E」の等級に格付けされており、本案件に対応が可能な者であること。 | ||||
希望申請要件−2 | ○事業協同組合とその構成員が同一の案件を希望申請することはできません。
○東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62 年1月14 日付61 財経庶第922 号)第5条第1項に基づく排除措置期間中でないこと。 ○指名停止期間中の者等、東京都工事請負指名競争入札参加者基準において、指名が制限されている者でないこと。 ○入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者(東京都建設工事等競争入札参加資格登録事項にいう「関係する会社」に該当する者)は入札に参加できません。 |
||||
希望申請要件−3 | ○配置予定技術者が主任技術者の場合は、「雇用関係が確認できる書類」の写しと併せて「資格要件が確認できる書類」の写しを提出してください。
○資格要件に実務経験を要する場合は、実務経験証明書(実務経験年数が資格要件を満たすことが明記されているものに証明者が記名押印したもの)を提出してください。 |
||||
希望申請要件−4 | ○直近の「経営規模等評価結果通知書」の写しを添付してください。 | ||||
希望申請要件−5 | ○当事務所で同一週に希望申請を受け付けている他の案件に希望申請していないこと。
※業種・営業種目が異なる場合でも、同一週における複数の希望申請は、原則全て無効とします。 |
||||
希望申請要件−6 |