府中市押立町一丁目2番地先から同市押立町一丁目4番地先間配水小管布設替工事
担 当 局:水道局多摩水道改革推進本部調整部管理課
契約番号:30-00062
発注等級:D
開札予定:平成30年9月5日10時00分
件 名:府中市押立町一丁目2番地先から同市押立町一丁目4番地先間配水小管布設替工事
予定価格:26,300,160
契約番号:30-00062
発注等級:D
開札予定:平成30年9月5日10時00分
件 名:府中市押立町一丁目2番地先から同市押立町一丁目4番地先間配水小管布設替工事
予定価格:26,300,160
項目 | 項 目 内 容 | ||||
契約番号 | 30-00062 | ||||
業種 | 0400 水道施設工事 | 分野 | |||
希望受付業種 | 希望受付業種1 | 0400 水道施設工事 | 分野1 | ||
希望受付業種2 | 分野2 | ||||
希望受付業種3 | 分野3 | ||||
件 名 | 【電子】府中市押立町一丁目2番地先から同市押立町一丁目4番地先間配水小管布設替工事 | ||||
履行場所 | 東京都府中市押立町一丁目2番地先から同市押立町一丁目4番地先間 | ||||
概要 | 別紙、工事概要を参照 | ||||
履行期間 | 契約締結の日の翌日から100日間 | ||||
契約方法 | 希望制指名競争入札 | ||||
予定価格(税込) | 26,300,160円 | ||||
発注等級 | D | ||||
受付等級 | D,E | ||||
その他 | 建設リサイクル法対象 | ||||
公報登載日 | |||||
開札予定日時 | 平成30年9月5日 10時00分 | ||||
希望申請期間 | 平成30年7月23日 9時00分から平成30年7月27日 17時00分 | ||||
希望備考 | |||||
希望申請場所 | 電子調達システムから希望申請をしてください。 | ||||
担当局部課 | 水道局多摩水道改革推進本部調整部管理課 | ||||
担当者 | 工事契約担当 | ||||
連絡先 | 042-548-5012 | ||||
配布資料等 | 工事概要 案内図 予定価格の事後公表及び関連する施策の実施について 調査基準価格及び最低制限価格の算定基準について 監理技術者等の確認要件の緩和について 専任を必要とする主任技術者の兼務について 準備期間について ご意見・ご要望の受付について | ||||
発注予定備考 | ○本案件は、予定価格を事前公表する案件です。詳細は別添「予定価格の事後公表及び関連する施策の実施について」のとおりです。
○最低制限価格設定案件(算定方法等は、水道局ホームページ参照) ※最低制限価格及び調査基準価格は、新基準(平成30年6月25日公表以降適用)で算定し、設定します。詳細は別添「調査基準価格及び最低制限価格の算定基準について(平成30年6月25日公表以降適用)」のとおりです。 ○図面、積算内訳書等の発注図書を、案件公表時から公表します。 ダウンロードは、当該案件に参加できる者のみが行うことができます。ICカードで電子入札にログインを行い、当該案件の「案件情報詳細」の「積算資料等」からダウンロードして下さい。 ○配置予定技術者を記載して下さい。詳細は別添「監理技術者等の確認要件の緩和について(平成28年6月1日改正)」のとおりです。なお、配置予定技術者は、営業所の専任技術者に登録されていない者を記載して下さい。 また、主任技術者の兼務については、別添「専任を必要とする主任技術者の兼務について(平成26年3月31日改定)」(水道局ホームページ掲載)を参照願います。 ○平成29・30年度資格申請時の「関係する会社」に該当する会社同士で同一の案件へ申込みすることはできません。 ○見積金額が工事発注規模又は予定価格を超過したことを理由に入札を辞退する際は、積算内訳書の提出をお願いいたします。 ○下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約に努めて下さい。 また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めて下さい。【受注者の責務について(公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第8条)】 ○本案件の工期は、準備期間60日を含んでいます。詳細は別添「準備期間について」のとおりです。 ○本案件は、建設リサイクル法対象工事です。 |
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希望申請要件−1 | 過去10年以内に口径75mm以上の管工事実績があること(審査対象事業者方式による事業協同組合にあっては、全ての施工予定組合員に実績があること)。 | ||||
希望申請要件−2 | 東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱第3条第1項又は第2項に基づく排除措置期間中でないこと。 | ||||
希望申請要件−3 | |||||
希望申請要件−4 | |||||
希望申請要件−5 | |||||
希望申請要件−6 |