路面補修工事(29一の2・遮熱性舗装)及び視覚障害者誘導用標示設置工事(29一-1)

担 当 局:建設局第一建設事務所庶務課
契約番号:29-00137
発注等級:B
開札予定:平成29年10月12日9時30分
件  名:路面補修工事(29一の2・遮熱性舗装)及び視覚障害者誘導用標示設置工事(29一-1)
予定価格:166,686,120
項目 項 目 内 容
契約番号 29-00137
業種 0100 道路舗装工事 分野  
希望受付業種 希望受付業種1 0100 道路舗装工事 分野1  
希望受付業種2   分野2  
希望受付業種3   分野3  
件 名 【電子】路面補修工事(29一の2・遮熱性舗装)及び視覚障害者誘導用標示設置工事(29一-1)
履行場所 東京都千代田区九段北一丁目地内から同区神田神保町一丁目地内まで
概要 工事延長 L=576.99m  工事幅員 W=32.85m
・遮熱性舗装工:5,038?
・車道舗装工(低騒音舗装・一般部):5,674?
・車道舗装工(低騒音舗装・集水管部):59?
・低騒音舗装用集水管設置工:593.6m
・車道舗装工(密粒度改質?型舗装):1,940?
・支道舗装工(再生密粒度舗装):174?
・特殊カラー路面舗装工:545?
・歩道舗装工(自然石舗装):3?
・街きょ桝穿孔工:3箇所
・街きょ桝ふた取替工:3箇所
・視覚障害者誘導用シート設置工:301?
・区画線設置工:一式
履行期間 契約確定の日から100日間
契約方法 希望制指名競争入札(施工能力審査型総合評価方式)
予定価格(税込) 166,686,120円
発注等級 B
受付等級 A,B,C
その他 建設リサイクル法対象
公報登載日  
開札予定日時 平成29年10月12日 9時30分
希望申請期間 平成29年9月4日 9時00分から平成29年9月11日 15時00分
希望備考 希望申出最終日は15時まで
希望申請場所 電子調達システムにより受付けます。
担当局部課 建設局第一建設事務所庶務課
担当者 契約担当
連絡先 03-3542-0683
配布資料等 公共工事の申込方法及び注意事項 最低制限価格及び調査基準価格の算定基準の改正について(H29.6.26) 監理技術者等の資格又は雇用関係の確認について(H29.4.1) 専任を必要とする主任技術者の兼務について 施工能力審査型 記入に関するQ&A 週休2日制確保モデル工事の試行について 公表事項 案内図
発注予定備考 ○申込にあたっては、別紙「公共工事の申込方法及び注意事項」を参照し、希望申請を行ってください。
○最低制限価格は新基準(平成29年6月26日改定)で算定し、設定します。なお、詳細は添付資料の通りです。
○監理技術者等の資格又は雇用関係の確認については、別紙通知をご確認ください。
○見積金額が予定価格を超過したことを理由に入札を辞退する際は、積算内訳書のご提出をお願いいたします。
○下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約に努めてください。また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めてください。
【受注者の責務について(公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第8条)】
○本工事は、「週休2日制確保モデル工事」の試行対象案件です。
希望申請要件−1 ◎技術困難
 本案件希望者は、車道における遮熱性舗装の施工実績があり、この実績について契約書の写し等により事前に補修課補修担当の確認を受けた上で、希望申請を行うこと。
 要件確認が終了しても電子調達システムで希望申請を行わないと希望申請手続きが完了しないので注意すること。≪要件確認期間は、平成29年9月11日12時まで≫
 また、東京都建設局が発注した工事以外の施工実績は、契約書及び使用材料等がわかる書類により施工実績の確認を行います。
希望申請要件−2 ○本案件は東京都施工能力審査型総合評価方式(試行)案件のため、当所が発注する同一公表開始日の他案件と重複して申請することはできません。
希望申請要件−3 ○指名通知予定日 平成29年9月26日
○添付資料「専任を必要とする主任技術者の兼務について」実施要件(1)?により主任技術者の兼務については認めない。
希望申請要件−4 ○東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財契庶第922号)第5条第1項に基づく排除措置期間中でないこと。
希望申請要件−5 ○入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者(東京都建設工事等(物品買入れ等)競争入札参加資格登録事項にいう「関係する会社」に該当する者)は入札に参加できません。
希望申請要件−6 ○建設業法第3条に基づく特定建設業の許可を受けていること。