新宿区神楽坂六丁目34番地先から同区神楽坂六丁目30番地先間配水小管新設工事
担 当 局:水道局西部支所庶務課
契約番号:29-00022
発注等級:D
開札予定:平成29年9月27日9時30分
件 名:新宿区神楽坂六丁目34番地先から同区神楽坂六丁目30番地先間配水小管新設工事
予定価格:12,178,080
契約番号:29-00022
発注等級:D
開札予定:平成29年9月27日9時30分
件 名:新宿区神楽坂六丁目34番地先から同区神楽坂六丁目30番地先間配水小管新設工事
予定価格:12,178,080
項目 | 項 目 内 容 | ||||
契約番号 | 29-00022 | ||||
業種 | 0400 水道施設工事 | 分野 | |||
希望受付業種 | 希望受付業種1 | 0400 水道施設工事 | 分野1 | ||
希望受付業種2 | 分野2 | ||||
希望受付業種3 | 分野3 | ||||
件 名 | 【電子】新宿区神楽坂六丁目34番地先から同区神楽坂六丁目30番地先間配水小管新設工事 | ||||
履行場所 | 東京都新宿区神楽坂六丁目34番地先から同区神楽坂六丁目30番地先間 | ||||
概要 | 別紙工事概要参照 | ||||
履行期間 | 契約締結の日の翌日から90日間 | ||||
契約方法 | 希望制指名競争入札 | ||||
予定価格(税込) | 12,178,080円 | ||||
発注等級 | D | ||||
受付等級 | D,E | ||||
その他 | 建設リサイクル法対象 | ||||
公報登載日 | |||||
開札予定日時 | 平成29年9月27日 9時30分 | ||||
希望申請期間 | 平成29年8月28日 9時00分から平成29年9月1日 17時00分 | ||||
希望備考 | ご使用の回線やパソコン、操作ミス等の事情により予想以上の時間を要する場合も想定されますので、締切日時に間に合うように早めの処理をお願いします。 | ||||
希望申請場所 | 電子調達システムから希望申請をしてください。 | ||||
担当局部課 | 水道局西部支所庶務課 | ||||
担当者 | 岸本 | ||||
連絡先 | 03-5300-8503 | ||||
配布資料等 | 工事概要 案内図 最低制限価格及び調査基準価格の算定基準の改正 監理技術者の確認要件の緩和 専任を必要とする主任技術者の兼務について ご意見・ご要望の受付 配水小管工事における間接工事費率の補正について | ||||
発注予定備考 | ・最低制限価格設定案件(算定方法等は、水道局ホームページ参照)
※最低制限価格は新基準(平成29年6月26日改正)で算定し、設定します。なお、詳細は、別添資料「最低制限価格及び調査基準価格の算定基準の改正について(平成29年6月26日改正)」のとおりです。 ・建設リサイクル法対象工事です。 ・配置予定技術者の記載をお願いします(別添「監理技術者等の確認要件の緩和について」参照。また、配置予定技術者が営業所の専任技術者に登録されていないこと。)。 ・平成29・30年度資格申請時の「関係する会社」に該当する会社同士同一の案件への申込みをすることは出来ません。 ・予定価格と市場価格とのかい離状況を調査するため、見積金額が予定価格を超過したことを理由に入札を辞退される場合は、積算内訳書の提出について、ご協力をお願いいたします。 ・下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約に努めてください。また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めてください。【受注者の責務について(公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第8条)】 ・本工事の工期については準備期間60日を含んでいます。 |
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希望申請要件−1 | 過去10年以内に口径75mm以上の管工事実績があること。 | ||||
希望申請要件−2 | 東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱第3条第1項又は第2項に基づく排除措置期間中でないこと。 | ||||
希望申請要件−3 | |||||
希望申請要件−4 | |||||
希望申請要件−5 | |||||
希望申請要件−6 |
※公表後に以下の項目が訂正されました |
訂正日時 | 訂正項目 | 訂正前 | 訂正後 |
平成29年8月28日 9時48分 |
希望申請要件−2 | 発注業種についての建設業法第3条に基づく特定建設業の許可を受けていること。 | 東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱第3条第1項又は第2項に基づく排除措置期間中でないこと。 |
平成29年8月28日 9時48分 |
希望申請要件−3 | 東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱第3条第1項又は第2項に基づく排除措置期間中でないこと。 |
訂正備考 |