テラス連絡橋(月島川水門)工事(下部工)(その2)
担 当 局:建設局江東治水事務所庶務課
契約番号:28-00292
発注等級:C
開札予定:平成29年3月16日9時30分
件 名:テラス連絡橋(月島川水門)工事(下部工)(その2)
予定価格:129,811,680
契約番号:28-00292
発注等級:C
開札予定:平成29年3月16日9時30分
件 名:テラス連絡橋(月島川水門)工事(下部工)(その2)
予定価格:129,811,680
項目 | 項 目 内 容 | ||||
契約番号 | 28-00292 | ||||
業種 | 0200 橋りょう工事 | 分野 | |||
希望受付業種 | 希望受付業種1 | 0200 橋りょう工事 | 分野1 | ||
希望受付業種2 | 分野2 | ||||
希望受付業種3 | 分野3 | ||||
件 名 | 【電子】テラス連絡橋(月島川水門)工事(下部工)(その2) | ||||
履行場所 | 東京都中央区月島三丁目地内 | ||||
概要 | 1)橋台工 2基
作業土工 一式 既製杭工 一式 橋台工 一式 構造物撤去工 一式 2)防潮堤耐震補強工 L=32m 作業土工 一式 耐震補強工 一式 構造物撤去・復旧工 一式 |
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履行期間 | 契約確定の日から平成30年1月12日まで | ||||
契約方法 | 希望制指名競争入札 | ||||
予定価格(税込) | 129,811,680円 | ||||
発注等級 | C | ||||
受付等級 | A,B,C | ||||
その他 | 建設リサイクル法対象 | ||||
公報登載日 | |||||
開札予定日時 | 平成29年3月16日 9時30分 | ||||
希望申請期間 | 平成29年2月13日 9時30分から平成29年2月20日 15時00分 | ||||
希望備考 | 希望申請最終日(2月20日)は15時まで | ||||
希望申請場所 | 建設局江東治水事務所庶務課経理担当(電子入札対象案件) | ||||
担当局部課 | 建設局江東治水事務所庶務課 | ||||
担当者 | 菊地 | ||||
連絡先 | 03-5875-1487 | ||||
配布資料等 | 公表案件の申込方法及び注意事項 基本資料 参加要件の確認について 施工実績確認書 | ||||
発注予定備考 | ○最低制限価格は新基準(平成28年6月1日改正)で算定し、設定します。なお、詳細は別添「算定基準の改正について」のとおりです。
○見積金額が予定価格を超過したことを理由に入札を辞退する際は、積算内訳書のご提出をお願いいたします。 ○下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約に努めてください。また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めてください。 【受注者の責務について(公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第8条)】 |
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希望申請要件−1 | ○電子調達システムで希望申請をする前に、「参加要件の確認について」を参照し「施工実績確認書」に特定施設建課設計担当の確認を受けてください 。特定施設建設課の確認を受けただけでは希望申請は完了しておりません。期間内に必ず電子調達システムで希望申請をしてください。
○東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項に基づく排除措置期間中でないこと。 ○指名停止期間中の者等、東京都工事請負指名競争入札参加者指名基準において、指名が制限されている者ではないこと。 ○入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者(東京都建設工事等(物品買入れ等)競争入札参加資格登録事項にいう「関係会社」に該当する者)は入札参加できません。 ○配置予定技術者は現場専任を要す(営業所の専任技術者は不可)。 ○確認のため希望票の備考欄に営業所(本社又は都と契約する支店等)の専任技術者の名前を記載すること。 |
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希望申請要件−2 | ○指名通知予定日:平成29年2月28日 | ||||
希望申請要件−3 | ○配置予定技術者について、技術者の資格及び3か月以前からの雇用が確認できる書類の写しを添付すること。詳細は、別添「監理技術者等の資格又は雇用関係の確認について」のとおりです。
○最新の経営規模等評価結果通知書の写しを添付すること。 |
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希望申請要件−4 | ○本件は建設リサイクル法対象工事です。
○建設業法第3条に基づく特定建設業の許可を受けていること。 |
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希望申請要件−5 | ○施工困難
○本工事は「専任を必要とする主任技術者の兼務について」1実施条件(1)?(高度な技術を要する工事若しくは施工上相当の困難を伴う工事)に該当するため、主任技術者の兼務を認めない。 ○本案件は予め専任を要しない期間を明示する工事であり、配置予定の主任技術者又は監理技術者は契約確定まで他の工事に専任で従事することができる。契約確定から現場施工に着手する平成29年4月1日の前日までの期間については、主任技術者または監理技術者は他の専任を要しない工事に従事することができる。(この期間本工事現場への専任は要しない。)ただし、契約確定から現場施工に着手するまでの期間内に現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等、現場施工に着手した場合は、その時点より主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置しなければならない。 |
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希望申請要件−6 | ○当事務所の案件については、入札形態・業種に関わらず同一希望申請期間につき1業者1件のみとなります(ただし28−00290を除く)。複数の申込は原則無効扱いとします。 |