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野川河床整備工事(その10)

担 当 局:建設局第二建設事務所庶務課
契約番号:28-00212
発注等級:B
開札予定:平成28年10月13日9時15分
件  名:野川河床整備工事(その10)
予定価格:225,709,200
項目 項 目 内 容
契約番号 28-00212
業種 0300 河川工事 分野  
希望受付業種 希望受付業種1 0300 河川工事 分野1  
希望受付業種2   分野2  
希望受付業種3   分野3  
件 名 【電子】野川河床整備工事(その10)
履行場所 東京都世田谷区成城三丁目地内から同区喜多見八丁目地内(野川)
概要 工事施工延長 L=270.0m
●河川土工 ・掘削:6,530m3 ・土砂運搬:6,730m3 ・基面整正工:311?
●護岸工 ・コンクリートブロック護岸工:408? ・石積護岸工:993? ・平場工:784?
●構造物撤去工 ・構造物取りこわし工:52m3 ・かごマット撤去工:258.8m
履行期間 契約確定の日から平成29年3月14日まで
契約方法 希望制指名競争入札(施工能力審査型総合評価方式)
予定価格(税込) 225,709,200円
発注等級 B
受付等級 A,B,C
その他 建設リサイクル法対象
公報登載日  
開札予定日時 平成28年10月13日 9時15分
希望申請期間 平成28年9月5日 9時00分から平成28年9月12日 16時00分
希望備考 希望申出最終日(平成28年9月12日)は16時までです。
希望申請場所 電子調達システムから希望申請をしてください。
担当局部課 建設局第二建設事務所庶務課
担当者 中川、宮川
連絡先 03-3774-0314
配布資料等 公表工事の申込方法及び注意事項 案内図 公表事項 施工能力審査型審査に関するQ&A 監理技術者等の資格又は雇用関係の確認について 専任を必要とする主任技術者の兼務について 兼務申請書 最低制限価格及び調査基準価格の算定基準の改正について 週休2日制確保モデル工事」の試行について
発注予定備考 ◎申込みにあたっては、添付ファイル「公表工事の申込方法及び注意事項(電子入札)」を参照し、希望申請を行ってください。
◎本工事は、専任を必要とする主任技術者の兼務を認めます。詳細については、添付の「専任を必要とする主任技術者の兼務について」をご確認ください(工事主管部署:工事第二課設計担当)。
◎本案件は、東京都施工能力審査型総合評価方式試行案件です。添付ファイルの「東京都施工能力審査型総合評価方式(試行)公表事項」をお読みいただき、「希望票」に加え、電子調達システム上にある施工能力申告書の「工事成績評定」「配置予定技術者の資格」「配置予定技術者の実績」について入力が必須となっておりますので、所要事項を入力してください。
◎配置予定技術者を主任技術者で申請する場合には、雇用関係を確認できる書類の他に資格を証する書類(実務経験が必要な場合は実務経験を証する書類)が必要です。
◎下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約に努めてください。また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めてください。【受注者の責務について(公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第8条)】
◎本工事は、「週休2日制確保モデル工事」の試行対象案件です。
◎見積金額が予定価格を超過したことを理由に入札を辞退する際は、積算内訳書のご提出をお願いいたします。
◎希望申請は1公表期間につき、同一業種内では1件だけです。同一業種内での複数の希望申請はすべて無効となることがあります。
希望申請要件−1 ◎本案件は、総価契約単価合意方式の対象工事です。
本方式の実施に当たっては、「総価契約単価合意方式試行実施要領」及び「総価契約単価合意方式試行実施要領の解説」に基づき行います。なお、実施方式については、受注者の希望により、「単価等を個別に合意する方式又は単価を包括的に合意する方式」のいずれかを選択することができます。
希望申請要件−2 ◎業種:「河川工事」の「A」、「B」または「C」に格付けされている者であること。
◎建設業法第3条に基づく特定建設業の許可を受けていること。
希望申請要件−3 ◎最低制限価格は新基準(平成28年6月1日改正)で算定し設定します。なお、詳細は添付資料のとおりです。 ◎指名通知予定日は、平成28年9月28日です。
希望申請要件−4 ◎最新の経営事項審査結果通知書の写しを添付してください。
希望申請要件−5 ◎建設リサイクル法対象工事です。
希望申請要件−6 ◎東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項に基づく排除措置期間中でないこと。