発注予定情報

小石川後楽園唐門復元整備工事

担 当 局:建設局東部公園緑地事務所庶務課
契約番号:30-00456
発注等級:B
開札予定:平成31年3月14日9時30分
件  名:小石川後楽園唐門復元整備工事
予定価格:224,216,640(消費税率8%)
項目 項 目 内 容
契約番号 30-00456
業種 0700 建築工事 分野  
希望受付業種 希望受付業種1 0700 建築工事 分野1  
希望受付業種2   分野2  
希望受付業種3   分野3  
件 名 【電子】小石川後楽園唐門復元整備工事
履行場所 東京都文京区後楽一丁目地内
概要 小石川後楽園唐門復元整備工事

唐門
構造規模 木造
屋根 瓦葺
建築面積 4.9?

袖塀
構造規模 木造
屋根 瓦葺
建築面積 8.6?

建築工事 一式
土木工事 一式
履行期間 契約確定の日から平成32年7月31日まで
契約方法 希望制指名競争入札
予定価格(税込) 224,216,640円(消費税率8%)
発注等級 B
受付等級 A,B,C
その他  
公報登載日  
開札予定日時 平成31年3月14日 9時30分
希望申請期間 平成31年2月4日 9時00分から平成31年2月8日 15時00分
希望備考 希望申出最終日(2月8日)は15時まで
希望申請場所 建設局東部公園緑地事務所庶務課(電子入札対象)
担当局部課 建設局東部公園緑地事務所庶務課
担当者 契約担当
連絡先 03-3821-6143
配布資料等 調査基準価格及び最低制限価格の算定基準について(H30.6.25) 公表工事の申込方法及び注意事項(電子入札) 発注条件 監理技術者等の資格又は雇用関係の確認について 専任を必要とする主任技術者の兼務の取扱について 東京都電子調達システムを活用した入札金額の内訳書の入力項目について
発注予定備考 ○最低制限価格及び調査基準価格は、平成30年6月25日公表分から適用の基準で算定し、予定価格の7/10から9.2/10までの範囲で設定する。詳細は別添「調査基準価格及び最低制限価格の算定基準について」のとおり
○ 図面、積算内訳書等の発注図書を、案件公表時から公表する。指名通知時には、原則発注図書を添付しないため、公表時のものを使用すること。
 ダウンロードは、ICカードで電子入札にログインを行い、当該案件の「案件情報詳細」の「積算資料等」からダウンロードすること。
 なお、操作方法について不明な点がある場合は、ヘルプデスク(電話03-5388-2790)に確認すること。
・本案件は「技術困難案件」です。「希望申請要件1」並びに添付の「発注条件」及び「公表工事の申込方法及び注意事項」を確認してください。
・監理技術者等の資格又は雇用関係の確認については、添付資料のとおりです。
・専任を必要とする主任技術者の兼務については、添付資料を参照ください。
・下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約に努めてください。また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めてください。【受注者の責務について(公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第8条)】
・見積金額が予定価格を超過すると考えられることを理由に入札を辞退する際は、積算内訳書のご提出をお願いいたします。
・当所発注案件の希望申請は同一期間の同一業種において1件のみとします。同一業種に複数の希望申請を行った場合は、原則すべて無効扱いとさせていただきます。
希望申請要件−1 《発注条件付き案件》
 本工事の発注に際しては下記?〜?の事項をすべて充たすことを発注条件とする。

?日本の伝統木造建築(木造の伝統工法による社寺等の建造物)の新築又は改築工事を元請業者として施工した実績があること。

?平成25年度以降に完了している、有形文化財建造物(国指定重要文化財、都道府県指定有形文化財等)あるいは史跡等(国指定史跡、名勝、都道府県指定史跡、名勝)内の建造物の修復・復元工事を元請業者として施工した実績があること。

??及び?の業務に従事した実績のある技術者を、監理(主任)技術者又は担当技術者として配置可能であること。

上記?及び?の実績について、希望申請期間中に業務実績を確認できる書類(契約書の写し、仕様書、打合せ記録簿、施工体制台帳及び施工体系図)を東部公園緑地事務所に持参し、確認を受けること。なお、確認に当たっては2月7日(木)までに東部公園緑地事務所に連絡し、確認日の調整を図ること。
希望申請要件−2 ・指名通知予定日 平成31年2月20日

・建設業法第3条に基づく特定建設業の許可を受けていること。

・本工事の施工に当たっては、専任を必要とする主任技術者等の兼務を認めない。
 理由:「専任を必要とする主任技術者の兼務について」の「1 実施要件」(1)?に該当するため。
希望申請要件−3 ・配置予定技術者の資格を確認できる書類及び3ヶ月前からの雇用を確認できる書類の写しを添付すること。
・代表者を配置予定技術者とする場合は、営業所専任技術者でないことを確認できる書類を添付すること。
希望申請要件−4 ・最新の「経営規模等評価結果通知書」の写しを添付すること。
希望申請要件−5 ・東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項に基づく排除措置期間中でないこと。
希望申請要件−6 ・指名停止期間中の者等、東京都設計等委託指名競争入札参加者指名基準において、指名が制限されているものでないこと。
・入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者(東京都建設工事等競争入札参加資格登録事項にいう「関係する会社」に該当する者)は入札に参加できません。